2月の勉強会 - 介護予防・日常生活支援総合事業とは –

2月の勉強会は、講師に諏訪広域連合介護保険課の五味係長をお迎えして、「介護予防・日常生活支援総合事業」について研修を行いました。

当事業所においては、4月1日に「介護予防・日常生活支援総合事業」を開始しますので、開始前の勉強会となります。
職員全員が、共通認識を持ち、地域の介護予防・生活支援業務に役立ててもらえれば事業所の発展も後についてくると信じています。

内容

1.諏訪広域の状況

要介護(要支援)認定者は10,500人→10年後は13,500人に(3,000人増)
65歳以上の高齢者のうち、要介護(要支援)認定者は、16.6%(6人に1人)
→10年後は21.5%(4.6人に1人)

 

2.介護予防・日常生活支援総合事業とは

平成27年4月の制度改正において、地域支援事業の内容が見直され、諏訪広域連合では平成29年4月から総合事業を実施することとなった。(総合事業の考え方)
・ 増加する高齢者のニーズに対応した多様なサービスを提供し、在宅生活の安心を確保
・ 社会参加の促進や要支援状態となることを予防する事業を充実し、高齢者の自立を促進

 

3.制度改正の内容

・ サービスの多様化
・ 要支援者に対する予防給付のうち、介護予防訪問介護と介護予防通所介護が総合事業に移行
・ 総合事業における「訪問型サービス」「通所型サービス」として実施
・ 要支援認定によらず「基本チェックリスト」の実施によりサービス利用が可能になる(利用者の選択肢を増やすことで、より効果的に、また結果として費用を抑えた形でサービスが提供できる)
※要介護者に対するサービスは従前と変わらない

 

4.諏訪広域連合におけるサービス事業

【広域連合統一として】
● 現行の予防給付に相当するサービスは、現行の基準・単位水準を維持し、実施。
● 訪問型・通所型ともに、広域独自に基準を緩和したサービスAを実施。

 

5.円滑な移行について

総合事業の円滑な移行を図るため、平成29年3月31日以前に要支援認定を受けていた利用者は、4月1日以降、新たに要支援認定を受けるまでは従来の介護予防給付によるサービスを利用し、更新後に総合事業のサービスを利用することになる。(認定期間が終了した時点から総合事業に移行となる)

・ 諏訪広域では、平成29年4月1日から1年をかけて総合事業へ移行していく。

 

6.総合事業の対象となる方とは

① 平成29年4月1日以降に新規・更新・区分変更により要支援認定を受けた方
(有効期間が平成29年4月1日以降)

② 平成29年4月1日以降に基本チェックリストにより事業対象者と判定された方