9月の勉強会 「障害者差別解消法について」平成28年4月1日施行

9月の勉強会は、障害のある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に生きる社会をつくることを目指して4/1に施行された「障害者差別解消法」について学びました

今回は、諏訪市社会福祉課の勤務されている茅野先生を講師として招き勉強させて頂きました。
ありがとうございます。

大きなポイントとしては、「不当な差別的取り扱い」、「合理的配慮の不提供」の禁止ということで、用紙して頂いた原稿を元にお話が進んでいきました。

概要としては
1.国の行政機関や地方公共団体等(市役所)及び民間事業所(サービスを提供する事業所)による障害を理由とする差別を禁止すること。
2.差別を解消するための取り組みについて政府全体の方針を示す基本方針を作成すること。
3.行政機関等ごと、分野ごとに障害を理由とする差別の具体的内容等を示す対応要領・対応指針を作成すること

・民間事業者(例として、すずらんの里)合理的配慮の提供は、努力義務となる。
・国の行政機関・地方公共団体等(国・県・市など)不当な差別的取り扱いが禁止されている。
・民間事業者(例として、すずらんの里など)不当な差別的取り扱いが禁止されている。

など、基本方針や対応の仕方などの詳細も学びました。

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当事業所は、障害福祉サービス事業所としての認可を頂いておりますので、本日学んだことを今後に生かしていきたいと思っております。
茅野先生、本日はお忙しい中本当にありがとうございました。