生活保護法指定介護機関

生活保護法及び中国残留邦人等支援法 による指定介護機関

この度、「すずらんの里訪問介護事業所」は、長野県知事より「訪問介護」、「介護予防訪問介護」の2つの事業に対し、【生活保護法及び中国残留邦人等支援法 による指定介護機関】として指定されました。

この指定機関になったことで、今後当事業所は、生活保護法及び中国残留邦人等支援法により保護されている、困窮のため最低限度の生活を維持することができない要介護者・要支援者に対して介護扶助を提供できるようになりました。

介護扶助とは、介護又は支援が必要な被保護者に対して、原則として介護保険の給付対象となる介護サービスと同等のものを、介護サービスや用具の貸与など直接の行為や物により提供するものです。介護保険の被保険者の場合は、介護保険の給付(9割)が優先し、保険給付の行われない自己負担分に当たる1割が生活保護法の介護扶助の対象となります。

一方、被保険者でない40歳以上65歳未満の被保護者(以下「被保険者外」という。)で、介護保険法で規定する特定疾病により要介護又は要支援の状態にある者については、全額が介護扶助の対象となります。
給付の対象は、介護保険の被保険者と同等のサービスとなります。